エンキロ距離払いマイカー
新車を探す
中古車を探す
はじめての方
自動車業界の方
ログイン
エンキロ距離払いマイカー
  1. TOP
  2. 特定商取引法に基づく表記

特定商取引法に基づく表記
(自動車リース契約)

役務提供及び販売事業者の名称

株式会社エース・オートリース

役務提供及び販売事業者の所在地

東京都品川区西五反田4丁目32番1号

役務提供及び販売事役務提供及び販売事業者の電話番号業者の所在地

03-5487-8718

代表者

代表取締役社長 久我 紳也

対価、支払時期、支払方法

リース料
契約の車種、グレード、プラン等によって異なります。詳しくは各車種ページをご覧ください。
ただし、オプション等により料金は変動します。

リース料の支払開始日
リース開始日(リース車両の登録日)の翌々月27日
※2か月分の月額基本料金・距離料金をお引き落としします。

リース料の支払日
毎月27日
※27日が銀行営業日でない場合は、翌営業日となります。

リース料の支払方法
銀行口座振替

ボーナス払いについて
リース料の支払開始月または開始月の翌月がボーナス支払い月と同じであった場合、初回の支払いはボーナス加算額を含むリース料をお引落いたします。

商品の引渡時期・役務の提供時期

納車時期
株式会社エース・オートリースの代行人であるDRD4株式会社はリース契約書の到着後、各自動車販売会社に自動車を注文いたします。自動車の納車時期に関しては、代行人であるDRD4株式会社を通じて自動車注文時にお伝えいたします。
生産予定日の約1カ月前に生産予定が各メーカーから通知されますので、代行人であるDRD4株式会社を通じて自動車登録手続きに必要な書類をご案内いたします。
自動車の生産状等により納車時期が変更になることがあります。
※お客様により必要な書類が異なるため、別途ご案内いたします。
自動車登録手続き完了後、速やかに自動車輸送を行い、納車いたします。自動車登録に必要な書類のご準備状況、自動車メーカーの生産状況、天候による輸送状況により納期が変更されることがございます。

リース期間
リース期間は、契約要目表記載のとおりとなり、リース開始日は、自動車リース契約約款に従い、対象となる自動車の登録日(お客様が車両の自動車検査証等上の使用者として登録された日)となります。

お申込みの撤回または解約の可否と条件

「自動車リース契約」に関する契約書類一式が提出された時点以降は、原則として、自動車リース契約のお申込みの撤回または解約をすることは出来ません。ただし、やむを得ない事情で中途解約を希望される場合であって、自動車リース契約約款記載の規定損害金のお支払がなされ、リース会社である株式会社エース・オートリースが認めたときには、自動車リース契約の解約が可能です。

お申込みの撤回に関する留意事項

「自動車リース契約」に関する契約書類一式が提出されるまでは、自動車リース契約のお申込みの撤回が可能です。お客様から、相当な期間内に、ご署名・ご捺印後の自動車リース契約書のご返送が無い場合、お客様によるお申込みは撤回されたものとみなします。なお、ご返却時期によりお車の仕様が変更となる場合は、再度自動車リース契約書の締結が必要となる場合があります。

ご契約リース自動車が契約の内容に適合しない場合における販売業者の責任の内容

ご契約リース自動車に契約の内容に適合しないこと(品質の不具合等)が確認された場合は、リース自動車引き渡し後速やかに代行人までその旨をお伝えください。
契約の内容に適合しないことを確認後、代行人であるDRD4株式会社を通じて速やかに(自動車の保証書の範囲、車両売買契約または自動車輸送に関する業務委託契約に従い、)自動車製造者、販売者、または輸送業者に対し、修理、整備等の契約不適合責任の請求を行います。
ご契約リース自動車が契約の内容に適合しないことに関して、株式会社エース・オートリースは、一切の責任を負いません。なお、株式会社エース・オートリースの責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りではありません。
ご契約リース自動車が契約の内容に適合しないことにより自動車製造者、販売者、または輸送業者に対に対する請求がなされる場合においても、株式会社エース・オートリースに対するリース料の支払、その他リース契約に基づく債務の弁済を免れることおよび当該債務を減額することはできません。

代金、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額

自動車の盗難・全損の場合にお客様が負担すべき費用と危険負担
リース自動車の引渡日からリース満了に伴う返還日までに生じた、自動車の滅失、毀損、盗難、自然災害に伴う自動車の傷等に関してはお客様の負担となります。株式会社エース・オートリースが既定のリース料の回収が不可能又はリース自動車の正常な状態での返却が不可能と判断した場合、規定損害金(中途解約精算金)をお支払いいただき自動車リース契約は終了します。※ 規定損害金={(基本額)-(月当り逓減額×リース経過月数)}-{返還自動車評価(査定)額}{距離料金 総額※} +(処分のために要する費用及び解約事務手数料)※ DRD4株式会社の手数料および必要経費を差し引いた距離料金総額

残存価格の精算
オープンエンド方式の場合のリース期間満了時の車両の残存価格は、リース契約書 契約要目表記載の残存価格とします。 残存価格とは、リース期間中正常な使用に基づいた車両のリース期間満了時における予定下取価格をいい、お客様はこの残存価格を保証します。リース契約がリース期間満了により終了し、かつお客様が車両返還した場合には、速やかに車両を売却処分または評価することとし、処分または評価に要する一切の費用(残置物等の処分に要する費用を含む)は、全てお客様の負担となります。売却処分価格または評価額は、前項に基づく車両の売却処分価格または評価額(乙が財団法人日本自動車査定協会の鑑定を踏まえてまたは客観的に相当と判断した価格から前項に基づく評価に要する費用を控除した価格)に、お客様がDRD4株式会社と別途締結する距離料金支払契約に基づきDRD4株式会社に対して支払った距離料金のうち、DRD4株式会社の手数料および必要経費を差し引いた金額を、加算した金額とします。前項に基づき距離料金が加算された売却処分価格または評価額が、表面契約要綱記載の契約終了時の残存価格を上回った場合は、その超過額を株式会社エース・オートリースがお客様に支払い、下回った場合は、お客様がその不足額を株式会エース・オートリース社に支払うものとします。

特定商取引法に基づく表記
(距離料金支払契約)

役務提供及び販売事業者の名称

DRD4株式会社

役務提供及び販売事業者の所在地

〒150-0021東京都港区赤坂5丁目2-33

代表者

代表取締役社長 瀬川 慶一

役務提供及び販売事業者の電話番号

03-6822-4200

役務の対価

距離料金の支払い
リース契約車両の使用について、走行距離1kmあたり表明契約要綱記載に記載された距離料金をお支払いいただきます。

距離料金の計算方法
自動車に設置されたテレマティクス端末より走行データを取得し、毎月1日から末日までの総走行距離を対象に計算します。但し、当月内に走行した実績分の一部について、テレマティクス端末からの走行データの取得が翌月以降になった走行距離分の支払については、翌月分のお支払いに繰り越される場合があります。
また、初回のお支払額は契約車両が納車された日から当月末日分までの総走行距離を対象に計算するものとします。
なお、納車当日分につき納車時に納車を担当する陸送業者が走行した総走行距離分が1部含まれる場合があります。
計算された走行距離は、計算方法および計算に必要なデータを取得するテレマティクス端末の性能により、自動車に設置されたオドメーター(走行距離計)に記録された走行距離と誤差が生じる場合があります。

距離料金の精算

対象となる自動車の所有者であるリース会社との自動車リース契約が満了もしくは解約となった後、リース会社とDRD4株式会社との契約に基づき、契約に基づいて支払われた距離料金の内、DRD4株式会社の手数料および必要経費を抜いた距離料金総額をリース会社と精算するものとします。

対価のお支払方法

距離料金の支払開始日
リース開始日(リース車両の登録日)の翌々月27日となり、2か月分の距離料金をお引き落としします。※以降、毎月27日にお引き落としいたします。(お引き落とし日が金融機関の休業日の場合は翌営業日となります。)

距離料金の支払日
毎月27日※27日が銀行営業日でない場合は、翌営業日となります。

距離料金の支払方法
銀行口座振替

商品・役務の提供時期

リース会社と対象の自動車について別途締結するリース契約の開始日からリース契約満了日もしくは解約日までとします。契約開始日は、対象となる自動車の登録日(お客様が車両の自動車検査証等上の使用者として登録された日)となります。

お申し込みの撤回

お客様から、相当な期間内に、ご署名・ご捺印後の距離料金支払い契約書のご返送が無い場合、お客様によるお申し込みは撤回されたものとみなします。

返品の可否と条件

距離料金支払い契約締結後のキャンセルは承れません。返品も承れません。

商品契約の内容に適合しない場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

走行データを取得するために設置したテレマティクス端末が破損、故障した場合は、発生状況等を確認の上、DRD4株式会社指定の取り付け業者を派遣し、破損、故障端末の回収および代替端末の取り付けを行います。

走行データを取得するために設置したテレマティクス端末が紛失または盗難された場合は、発生状況等を確認の上、DRD4株式会社指定の取り付け業者を派遣し、代替端末の取り付けを行います。

売却処分価格または評価額は、前項に基づく車両の売却処分価格または評価額(乙が財団法人日本自動車査定協会の鑑定を踏まえてまたは客観的に相当と判断した価格から前項に基づく評価に要する費用を控除した価格)に、お客様がDRD4株式会社と別途締結する距離料金支払契約に基づきDRD4株式会社に対して支払った距離料金のうち、DRD4株式会社の手数料および必要経費を差し引いた金額であって、DRD4株式会社から株式会社エース・オートリースに対して支払が行われた額を、加算した金額とします。

但し、次のいずれかに該当する場合には、テレマティクス端末費用およびその取り付け費用は、お客様の負担になります。

お客様に帰すべき事由により、テレマティクス端末の破損、故障 等が発生した場合

お客様に帰すべき事由により、テレマティクス端末を当社に返却することが社会通念上不可能な場合

電子メールによる商業広告を送る場合の事業者の電子メールアドレス

info@drd4.co.jp